FX取引の収益に対する課税制度と確定申告
FX(外国為替証拠金取引)で発生した為替差益やスワップポイントなどによる収益にかかる税金や税率、損益が発生した場合に損益通算が行なえるのか?など、FX取引に関する課税制度と確定申告についての情報です。
FX(外国為替証拠金取引)で個人が受け取る為替差益、スワップポイントによる収益は、くりっく365による取引を除き、すべて雑所得の扱いとなり、総合課税の対象となります。
外国為替証拠金取引(FX)の確定申告
FX(外国為替証拠金取引)で収益を上げた場合の納税申告義務は、以下の条件により、必要となる場合と不要になる場合とにわかれます。
- 確定申告が必要となる場合
- FX取引での益金とその他の雑所得を合算して、年間の合計額が20万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。税率に関しては個人の資産状況によって異なりますので、詳しくは所轄の税務署へお問合せください。
- 確定申告が不要となる場合
- 年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はありません。
株取引・商品先物取引との課税制度の違い
株式の売買で発生した益金は、雑所得ではなく譲渡所得とされているため、源泉分離課または申告分離課税のいずれかにて税金が徴収されています。また、以前は雑所得扱いとなっていた商品先物取引で発生した益金も、現在では申告分離課税の対象となっています。
FX取引の収益に関する課税制度
FX(外国為替証拠金取引)での益金は雑所得となるため、税率は所得により変動し、最高税率が50%となっています。損失発生時にも他の先物取引と損益通算が行なえず、繰越控除も受けられません。現状ではFXに関する税制は、他の金融商品と比べて不利な状況です。近い将来改善されることに期待しましょう。
FX取引で損失が発生した場合について
FX(外国為替証拠金取引)によって損失が発生した場合は、雑所得(分離課税対象所得を除く)内での損益通算はできますが、他の区分(給与所得など)の所得とは損益通算されません。
※くりっく365による取引の場合は「申告分離課税扱い」となり、通常のFX取引よりも税制が優遇されます。詳しくは「くりっく365のメリット・デメリット」のページでご確認ください。
外国為替証拠金取引(FX)における必要経費
FX(外国為替証拠金取引)での収益も含めた雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。確定申告時には必要経費分を所得の総額から控除することが可能です。インターネットを利用したFX(外国為替証拠金取引)に関連する必要経費には、以下のようなものがあります。
プロバイダ接続料金やパソコンの購入費などは、どの位の割合でFX取引に使用しているかにより、経費として計上できる金額が変わってきます。それらをFX取引専用として使用していることを証明できる書類を添付できる場合は、全てを必要経費としても問題はありません。
尚、確定申告時に領収書等の提出は不要ですが、税務調査の対象となった場合には全て確認されることになります。領収書や口座引落し履歴(通帳の記帳記録)など、FXの必要経費として支払ったことが証明できるものは必ず保管しておきましょう。
